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鳥取県を震源とする地震により被害を受けられた組合員の皆様へ

このたびの地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

教職員共済の各共済をご契約の方で、
このたびの地震により「お体のけが」「建物への被害」を受けられた方は、
大学事業所までご連絡ください。

共済金のお支払いについて

次の各共済をご契約されている方はお支払いの対象となります。
ただし、ご契約内容や被害の状況により共済金をお支払いできない場合がございます。
詳しくは大学事業所までお問い合わせください。

○「建物に被害」を受けられた場合
  - 総合共済、火災共済・自然災害共済

○「車両に被害」を受けられた場合
  - 車両共済(保険)
    『地震・噴火・津波車両全損時一時金特約』にご加入いただいている場合
※車両の被害に関しては0120-492509(携帯・PHS可)にご連絡ください。

○「けがで入院・休業・通院」等された場合
  - 総合共済
    (1)30日以上連続した入院・休業の場合
    (2)業務中、通勤途中のけがが原因で事故の日から30日以内に通算して4日以上入・通院した場合
  - 医療共済
    1泊2日以上の継続した入院の場合

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