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「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するご契約者様へのお願い

外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処するため、OECD(経済協力開発機構)において、非居住者に係る金融口座情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための国際基準「共通報告基準(CRS)」が策定されました。
CRSの実施に伴い、日本でも関連法である「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」が改正され、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設されました。

この制度により、2017年1月1日以降、保険・共済を含む金融機関は、報告対象となる契約者の居住地等の情報を国税庁(所轄税務署)に報告することが義務付けられました。
教職員共済では、年金共済、新・終身共済(一時払型)、改定退職者共済、新退職者共済、お仲間コースが対象となります。

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